残業代問題

「従業員に突然サービス残業代を請求されてしまった」「労働基準署から警告書が届いてしまった」
未払いの残業代を請求された場合、まずは使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。
使用者には残業代を支払う法的義務があります。
たとえ、雇用契約に、「残業代が出ない」などと明記してあっても、それは違法な契約であり、無効です。
年俸制の場合であっても、年俸に含まれる残業代を明記したうえで、それを超える残業代は支払う必要があります。
また、法律上、割増賃金の支払いが不要とされている管理職であっても、要件を満たさない「名ばかり管理職」では残業代の支払いを免除されません。
未払い残業代は、過去2年分請求することができるうえ、悪質とみなされると、裁判所から本来の残業代と同額の「付加金」の支払いを命じられることもあり、支払額が高額となることも少なくありません。
さらに、従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労基署から是正勧告を受けることになり、勧告に従わないと、書類送検をされるおそれもあります。
そのため、未払い残業代を請求された場合にまず大切なことは、事実関係を整理し、適切な残業代を算出する等、請求を無視せず、然るべき対応を取ることです。
弁護士に依頼することで、弁護士が事案を精査し、適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。
従業員側の主張の中には、実際には残業していない時間分や固定残業手当により支払済みの分等、不必要な時間外労働が含まれている場合もありますので、要求すべてに応じる必要はありません。
当事務所では、請求された後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備等、法的な見地から適切なアドバイスを致します。

初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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