外国人の労働時間トラブル ~留学生のアルバイトは可能か?~

外国人であっても日本で働く限り、労働基準法が適用されます32条の規定を受けるため、同法32条で定められた原則1日8時間、1週に40時間を超えて労働をさせるためには、残業代の支払いその他必要な手続きを取る必要があります。

更に外国人の場合、入管法に別段の定めがある場合は、その入管法の規制も受けます。

 

例えば、近年、大手外食チェーン店や、コンビニなどでも外国人が働いていることをよく見かけますが、彼らは就労資格ではない、「留学」または「家族滞在」の在留資格を持ったアルバイトであることが多いです。

 

「留学」及び「家族滞在」は原則として就労が認められていない在留資格ですが、出入国在留管理局で資格外活動許可を受けることによって一定範囲での就労が可能となるため、多くの留学生が当該許可を得ています。

 

また、資格外活動許可を受けて就労する場合は、「1週28時間以内」と入管法施行規則に規定されています(教育機関が学則で定める長期休業期間中は、1日8時間の就労が可能。)。

 

資格外活動許可を得ていない留学生を雇用した場合や、1週28時間以上就労させた場合、雇用側は不法就労助長罪に問われます。過失がなかったときを除き、不法就労にあたることを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできません。実際に摘発されている事例も複数あるので確認と注意が必要です。

そういった意味でも,雇用時に在留カードで、その外国人の在留資格や資格外活動許可の有無を確認することは必要です。

 

既に外国人を採用しているが労働時間その他待遇について不安がある方、留学生の採用を検討しているという方は、思わぬところで違法行為に該当してしまう可能性もありますので、外国人の就労に詳しい弁護士にご相談下さい。

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