労働審判

労働審判とは、労働問題を早期に解決するため、制定された比較的新しい制度です。
労働審判は、話し合いによる解決と、訴訟(判決)による解決の中間的な解決方法と位置付けられます。
未払いの残業代請求や、復職を前提としない解雇無効確認(及びそれに代わる金銭請求がなされる場合も含む)といった、証拠関係がある程度はっきりしている事案は、労働審判になじみやすく、明確な証拠を前提に、解決金等の数字をつめていくという労働審判の手続に向いています。労働問題を訴訟で解決する場合、解決するまでに1年近くの時間がかかることがありますが、労働審判では、原則として3回以内の期日で結論を出しますので、2~3か月程度でトラブルを解決に導くことが可能になりました。
このような労働審判の仕組みのため、労働審判を申し立てる労働者側は、第一回目の期日に向けて十分な準備をして臨んできます。
たっぷりと時間を取って、自分たちのタイミングで労働審判の申し立てができる労働者側と異なり、労働審判を申し立てられる側になる経営者は、通常あまり準備の時間が取れません。
そのため、効率よく問題点をヒアリングし、対策を立てられる専門知識が豊富な弁護士か、継続的に問題に関与できる顧問弁護士の存在が重要になります。
私たちは、労働者側での労働審判の申し立ても行いますので、労働者側が取ってくる手段、言ってくる主張については熟知しており、経営者の皆様からご依頼を受けた場合は、これらの手段に対し、適切な対抗措置を取っていくことが可能です。
なお、労働審判について、裁判所が出した結論については、異議申立てをすることができ、これにより、労働審判は通常の労働訴訟に移行することになりますので、金額以外の点が争点となっている事案(そもそも解雇の正当性が大きく争われている事案や、パワハラ等の有無が問題となっている事案等)は、最初から労働審判ではなく、労働訴訟によって解決を図るべきです。

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