知的財産権

1.知的財産の意義とその保護について知的活動で生まれた創作物やアイデアの中には財産的な価値を持つ者があり、これらは総称して「知的財産」と呼ばれます。
そしてこの知的財産を、それを創作した人の財産として保護するための制度が知的財産権の各種保護法制です。
「知的財産権」は、知的財産基本法において「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益にかかる権利」と定められています。
知的財産は、「モノ」ではなくある種の「情報」であるという性質上、容易に模倣がなされうるものです。
また利用により費消・減少することがなく、多数者が同時に利用できることもできます。
そのため、知的財産についての創作者の権利を保護する為、社会が必要とする限度で情報利用の自由を制限するのが知的財産権法制と言えます。

2.知的財産権の区分について知的財産権には、特許権や著作権といった創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
別の区分の仕方として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対し排他的な支配を及ぼせる「絶対的独占権」に、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については他人が独自に創作をしたものには及ばない「相対的独占権」に振り分ける方法も挙げられます。
更に、知的財産権の中でも特許権、実用新案権、意匠権。
商標権の4権利は、「産業財産権」と総称され、企業活動とも密接に関連することが多い権利です。各知的財産権は、それぞれの権利ごとに適用法令が異なり、保護される範囲や権利保持の効果や有効期間が異なりますので、権利侵害等が問題になった場合には専門家への相談をおすすめします。

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