再生・倒産
日本は、少子高齢化、人口減少の時代に突入し、市場規模の縮小が起きています。それに伴って、各企業、事業主は、時代の変化に合わせた難しい経営のかじ取りを迫られるようになりました。
中には、資金繰りの行き詰まりや、経営危機に直面する経営者の方もいらっしゃいます。
会社の立ち上げ方、継続の仕方について詳しい経営者は多いですが、会社や事業のたたみ方について詳しい経営者はまだまだ少なく、様々な法律問題も絡むため、豊富な専門知識を持った弁護士に相談をするのが大切です。
会社や事業の再生やたたみ方については、大きく分けると、以下の通りの3つのパターンがあります。
1)リスケジューリングによる自主再建金融機関は、会社が倒産してしまうと、ほぼ回収が見込めなくなるので、そのような事態を回避するため、実際には交渉によって、月々の返済金額の減額や、期間の延長といった、リスケジューリングには応じてくれることがあります。
2)民事再生債務を圧縮し、一定期間の弁済をすることによって、残りの債務を免除してもらい、経営再建を図る方式です。
ここだけ聞くと非常に魅力的な方式ですが、厳格な再生計画案を裁判所に認可してもらう必要があるため、本業でそこそこの利益が継続的に見込めなければなりません。
本業が儲かっているけれど、過大な株式投資等で失敗し債務だけが増加してしまったケース等では、この方式を用いることができますが、本業の売上が右肩下がりの会社等では、この方式は用いることはできません。
3)会社破産(法人破産)会社のたたみ方として、一番シンプルで、かつ、数も多いものです。
会社の破産とは、会社が負っている負債を0にし、その代わり会社が持っている資産も0にして、事業活動を停止してしまうものを指します。
上記のようなリスケジューリングによる自主再建や民事再生等の手続きにより、会社の再建が困難である場合には、やむを得ず、破産の手続を選択することになります。
この場合でも、経営者自身は、経営者保証ガイドラインの利用等により、破産を免れるスキームも最近では登場してきています。