債権回収
この項目をご覧の皆様の中には、お金を貸しているのに、相手がこれを返してくれない、何度請求をしても、無視されたり、「今度払う」、「近々大金が入るのでそのときまで待って。」などと述べて結局いつまでも払ってもらえないといった問題でお困りの方がいらっしゃるかと思います。
特に、商取引においては、いわゆる売り掛け・買い掛けでの取引は一般的で、売掛金債権がありながら、これを回収できないという事は多々見受けられます。
取引先である為、そもそも請求しづらいということがあるかもしれませんし請求を繰り返したところ、相手と連絡がつかなくなるという場合もあります。
相手に対する貸し金や売掛金等の金銭を請求する権利を債権で言い、貸付金・売掛金を回収することは、この債権という権利の実現に他なりません。
しかし、契約書や借用書で定めた内容を無視したり、取り決めを破るような人が、自主的に金銭を返還してくれるようなことは少なく、黙って待っていると、いつまでも債権を回収できず、期間が経過すれば、その債権が時効によって消滅してしまう事態も考えられます。
このような事態を避けるために、裁判所への支払い督促の申立や調停申立て・提訴などの法的根拠に基づく強制的な手段も選択する覚悟で、金銭回収という権利実現を試みるべきでしょう。
もちろん、債務者全員が、悪意で支払いをしないわけではなく、払いたくても払えないという財務状況にある方もいるでしょうが、その状況が好転する保証はなく、寧ろ回収対象である債務者の財産が散逸して、債権回収の可能性が低くなってしまう事すらありうる以上、出来るだけ速やかな債権回収に向けた対応が必要なことはかわりありません。
債権回収につき、法律の専門家である弁護士に依頼して頂ければ、数ある法的手段の中から適切な手段を選択して、実行することになりますので、債権という権利を実現できる可能性は高くなると言えるでしょう。