就業規則を外国人雇用に対応させる

外国人雇用を考える際、就業規則の扱いをどうすべきか不安に思う方は多いと思います。

 

就業規則については、労働基準法により周知義務や周知方法について定められています。外国人であっても、日本で働く以上、日本の労働基準法が適用されるため、就業規則の周知義務が免除されるということはありません。

 

この点、就業規則は、従業員が内容を認識・理解する必要があるため、外国人の従業員に対しては、日本人と同様の方法では就業規則の周知として足りない場合があります。

 

例えば、

  •  日本語がよくわからない
  •  文化的・宗教的な違いにより就業規則の内容が理解してもらえない

 

言語問題については、日本語の就業規則だけでなく外国語で翻訳したものを用意したり、就業規則についての説明会を開催したりすることで、外国人従業員が実質的に理解できる環境を作る必要があります。

この点、外国人労働者の母国語での就業規則の作成は法律上義務付けられていませんが、作成することが望まれます。

すなわち、労働契約法第7条には、就業規則が労働契約の内容として効力を持つための要件の一つとして、労働者に対して就業規則を周知していたことが必要とされているため、日本語の就業規則のみで外国人が理解できていなかった場合には、労働問題による争いが生じた際、裁判所にその就業規則が規範として採用されない等、雇用側に不利に働く可能性がありますので、注意が必要です。

 

また、外国人は育ってきた文化が違うため、日本のルールに馴染まないこともあります。外国人雇用をする際は、その背景を理解し、定期的に面談や研修を行うなど、継続的な周知が必要となります。

 

就業規則の内容に関して、日本人と外国人とで規定内容が大きく異なることは基本的にありません。

就業規則は会社で働く上でのルールですので、日本人・外国人問わず遵守すべきものです。

 

外国人雇用に関する就業規則の作成・運用にお悩みの方は、外国人雇用に精通した弁護士にご相談ください。

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