消費者トラブルについて

近年、企業の顧客としての個人、すなわち「消費者」を保護するという意識の高まりは強く、消費者契約法や特定商取引法などをはじめとした、多くの消費者保護法制の制定・改正が進められています。
このような消費者保護法制への対応が不十分な場合、取扱商品・取引についていわゆる「消費者トラブル」が生じ、取引の取り消しや、損害賠償の請求などを受ける事態が生じ得ます。
特に消費者トラブルの場合、その性質上、対象となる人数が非常に多く、集団での損害賠償請求や被害弁護団の設立、ひいては社会問題化や消費者庁の介入などにも発展し、企業の存立に関わる事態にもなりかねません。
そこまでの事態にはならなくとも、消費者トラブルを抱えていること自体が、悪評を招き、現在のインターネット社会にあっては、その悪評が広く伝搬をするリスクを秘めています。
そういった意味でも、代表者や担当者が消費者保護法制を把握・認識し、これに対応していくことにより、商品・取引に関する苦情自体を減らしたり、苦情をいわゆる「消費者トラブル」に発展させないよう努めていく必要があります。
また消費者の主張・意見を吟味し、改善すべきところは改善し、これに誠実に対応することは当然ですが、中には示談金目的の不当クレームのような請求もあり得ます。
そのような請求に対しては訴訟への応訴や反訴提起も含めた毅然とした対応が必要です。
以上のような社会情勢にあって、消費者トラブルにおける弁護士という法律専門家の役割は大きく、企業代表者や担当者のサポートが出来る範囲は多岐にわたります。具体的には、消費者から提訴された訴訟等の法的手続きに対する対応は勿論のこと、消費者トラブルを防止するための契約書・約款の作成及び確認といったリーガルチェック、企業として消費者保護法制の理解を深めるためのセミナーの開催などが挙げられます。

消費者トラブルについて少しでも気になることがあったら、一度弁護士への相談をご検討ください。

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