解雇

「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
解雇とは、使用者が一方的に労働者との雇用契約を終了させることを言います。
我が国の法律では、労働者保護の観点から、使用者は労働者を簡単には解雇出来ないことになっています。
労働契約法第16条で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているのです。
仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、安易に解雇をしてしまうと、後日、従業員から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり、労働基準署から警告を受けるなどして、企業活動に大きな影響が出ることもあり得ます。
問題のある社員を、後日トラブルにならないように解雇するためには、指導注意、懲戒、配置転換、退職勧告など、十分な証拠を確保しつつ、段階を追って手続きを踏む必要があります。
社員の能力不足や勤務態度不良などは、使用者側にとって証拠の確保が難しい場合が多いため、まずは書面で繰り返し注意し、戒告等の軽い懲戒処分を言い渡すことも検討します。
また、配置転換などの然るべき対応を取る必要もあります。それらの策を講じても、問題が改善しない場合に初めて、解雇が認められることになります。
なお、いざ解雇する際には、解雇の30日前までに解雇予告をする必要があります。
解雇は、使用者側からの一方的な契約解除ですが、退職勧告は、労働者との合意による契約解除を促すものになります。
強引な勧告は違法とみなされる場合がありますが、任意の合意の上での退職であれば、「解雇」として紛争になる危険性はかなり低くなります。
弁護士に依頼をすることで、こういった解雇事由や手続きの正当性について、詳細なアドバイスを受けることができ、当社にとって適切な対応を取ることができます。
万が一、訴えられてしまった場合にも、専門家によって当社の正当性を十二分に主張する等、然るべき対応が可能です。
当事務所では初回相談料を無料としておりますので、お気軽にご相談ください。

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