外国人労務顧問

近年の超少子高齢化社会への突入、生産人口の減少、労働力の不足といった問題に端を発し、入管法が大きく改正されて2019年4月に施行されました。今まで認められていなかった「単純労働」における外国人の就労が正面から認められ、企業の存続・成長・発展に、外国人の雇用が不必要可欠な時代がやってきました。

2019年4月の入管法改正は今までの外国人政策に関する大きな転換点となっており、新しいトラブルが発生する可能性が高まりました。

そこで、外国人の雇用に関し、未然にトラブルを防止し、不正の温床になることを防ぎ、外国人が希望するような環境を整備することで優秀な外国人を呼び込み、活躍させるようにするのが「外国人労務顧問」です。

このような外国人労務顧問は、一般的な法律顧問とは異なり、一般的な法律知識では対応できない専門的な知識を駆使して、企業をサポートすることを目的としています。

外国人労務顧問において、対応できる弁護士が専門家としてサポート可能な範囲は多岐にわたりますが、特徴的なものは以下の3点です。

 

1.「特定技能」を中心とした入管法対応

今回の入管法改正で新たに認められた「特定技能」という在留資格では、複雑な許可要件が設定されています。当該在留資格で外国人を正しく雇用するためには、専門家のアドバイスが必要になってきます。

 

2.労働問題・紛争対応

また、今回の入管法改正では、受け入れの幅は広がりましたがその分ペナルティも強化されています。企業側に労働法令・社会保険法令・租税法令のどれか一つでも違反が見つかると、受入れの許可要件を満たさないため、外国人を受け入れることができなくなってしまうリスクがあり、より一層の予防法務が求められることになりました。

 

3.技能実習法対応

特定技能に限らない外国人受入れの選択肢として、技能実習生を検討する場面もあります。

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