特許権侵害の対応

1.自社特許権を侵害された場合他者が自社特許権を侵害し、商品の製造販売等を行っていると疑われる場合、まずはその事実関係を調査する必要があります。
前提として、自社の特許権が存続期間(原則として出願から20年)満了等で消滅していないかを確認します。
仮に消滅している場合、当該権利の消滅前の期間における侵害行為に限り損害賠償請求を行うことができるのみなので、注意が必要です。
また特許権侵害が認められるのは、他者の製品が自社の特許権の権利範囲を抵触していると判断される場合に限られます。
そこで、自社特許の権利範囲を把握・解釈した上で、当該特許の構成要件を他者製品が充足しているかを判断することになります。
上記検討の結果、自社特許権が侵害されている可能性が高いと判断される場合、まずは相手方に警告文を送ることになります。
これに対し、相手方からライセンスの申し入れがあれば、その内容を検討して、場合によってはクロスライセンス契約の締結も視野に、相手方と交渉を行います。
そういった交渉が決裂したり、そもそも警告文を無視された場合に、訴訟提起や民事保全手続きの申立を検討せざるを得ません。
2.他者から特許権侵害の警告を受けた場合まずは相手方の特許権の権利範囲を調査して、自社製品が当該特許権を侵害しているか、当該特許権が消滅していないかを判断する必要があります。
調査の結果、自社の製品が他者特許権を侵害している可能性が高い場合、自社製品を、当該特許権を侵害しないような形式に改良できないか検討することが考えられます。
それが難しい場合には、相手方に対してライセンス契約を申し入れ、条件が合致すればこれを締結することになります。
一方、相手方の主張に理由がないと判断される場合には、相手方にその旨回答するとともに、場合によっては特許庁に対する特許無効審判請求も検討するべきでしょう。

「特許権侵害の対応」の関連記事はこちら

お客様の声お客様の声