債権回収の注意点

債権回収にあたっては、以下の3つの観点からの注意が必要です。
①和解契約の際の注意点和解契約を締結する際には、その内容を和解契約書等の書面にする必要があります。
そうしないと、債務者が和解内容に沿った支払いの履行をしない場合に、和解契約の存在自体が証明できず、債務名義が取得できないという事態に陥りかねません。
また可能であれば、連帯保証人をつけたり、債務者の所有不動産に抵当権を設定するなど、いわゆる担保を設定しておくべきです、担保を確保しておけば、当該保証人や不動産から、他の債権者に優先して債権を回収することが出来ます。
②回収可能性についての注意点幾ら判決や公正証書などの債務名義を取得できたとしても、最終的に債権を回収し、権利を実現できるかは、相手方が財産を持っているかという点にかかっています。
そのため、相手方がどのような財産を所有しているか、不動産を所有しているならばその抵当権の有無、勤務先等を事前に調査・把握しておくことは大変重要です。代表的な財産としては、不動産や預貯金等の債権や自動車・宝石等の動産、給与債権等が挙げられます。また、弁護士からの通知がなされたり、裁判などの法的手続きをなすことによって、相手方が返済や事業の維持をあきらめ、破産をしてしまうことが考えられます。
破産をされると、債権の大半は回収出来なくなるので、相手方の財産状況を踏まえた見極めが必要な場合もあります。
③依頼にあたっての注意点弁護士に依頼して債権回収を試みる場合、どうしても弁護士費用が必要になります。
具体的には、任意交渉や法的手続きを開始する際、その債権額や方法等によるものの、着手金として10万円以上の費用が必要になるのが一般的です。
また、回収した金額に応じて成功報酬のお支払いが必要になります。そういった意味では、債権額が少額な場合、依頼をすることで費用倒れになってしまうこともあり得ますので注意が必要です。

「債権回収の注意点」の関連記事はこちら

お客様の声お客様の声