不法就労とは?
いわゆる外国人の「不法就労」と呼ばれるものの中には2種類あり、日本での在留資格のない「不法滞在」の状態で就労する場合と、在留資格は有する者の、その資格で認められている活動を超えて就労する場合、とがあります。
「不法就労」とは、上陸許可を受けていない場合(密入国)や、在留期間を超過して滞在している場合(オーバーステイ)のことを意味します。
在留資格で認められた活動を超えた就労とは、例えば「留学」の在留資格で訪日している外国人が、中華料理店でウェイトレスを行っている場合、つまり認められた在留資格以外の就労を行っているといった場合も不法就労に含まれます。
外国人従業員を雇用する際、保有している在留資格は、日本に中長期間滞在する外国人に交付される在留カードで確認することができます。
在留カードには、在留資格の他、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けていればその旨が記載されますが、具体的に外国人従業員に任せたい業務が在留カードに記載されている在留資格で認められているのか記載されていないので、注意が必要です。
また改正入管法によって新たに創設された「特定技能」の許可要件である特定産業分野や業務区分を確認する為には、在留カードの記載では足りず、パスポートに貼付されている「指定書」を確認する必要があります。
当該外国人従業員に就かせたい就労業務の内容が、在留資格で認められているかどうかわからない場合には「証明を希望する活動の内容」を記載して就労資格証明書の交付を申請することが出来るので、是非ご利用ください。
事業者が外国人従業員に不法就労をさせた場合、不法就労助長罪(入管法73条の2・第1項1号)に問われます。
不法就労助長罪については、過失がなかったときを除き、その外国人が不法就労にあたることを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできません(同2項)。
弁護士に依頼いただければ、不法就労に当たらないかチェックすることが可能ですので、ご相談ください。