外国人の賃金・残業代トラブル
外国人従業員受け入れを検討している方は、以下のような不安をお持ちかもしれません。
外国人従業員の、賃金はどのように設定したらよいか。
外国人労働者は日本人と同等額以上の報酬が必要とは本当か。
外国人労働者から未払い残業代の請求をされたらどうすれば良いか。
この点、入管法令や技能実習法令では「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という規定がなされており、外国人労働者の賃金が日本人の賃金より安価で足りるということはありません(勿論、日本人よりも特別高額な賃金を支払う必要もありません)。
また、日本の労働基準法が適用されるため、当然ながら最低賃金以上の賃金額の支払いや残業代の支払いも必要であり、この点は日本人を雇用する場合と変わりません。
更に,外交人固有の賃金問題も生じ得ます。
例えば、技能実習生について、賃金銀の一部を強制貯蓄することやその預貯金を管理することは禁止されています(技能実習法47条2項)し、立替えた渡航費用の分割返済として給料から一部天引きする行為も、(仮に本人が了承していたとしても)賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)に反して違法になる可能性があります。
未払い賃金のトラブル対応
2019年4月の入管法改正前から、技能実習生を雇用している企業における最低賃金以下での就労や残業代の未払い問題などのメディアでの報道が後をたちませんでした。
外国人労働者から未払賃金・残業代などの請求をされたら、従業員の請求を無視せずに、早期な対応が必要です。
請求を無視することにより、告発を契機とした労働基準署の立ち入り検査の実施や、労働審判・訴訟を申し立てられたりする可能性が高まります。
更に企業活動にとって打撃となるのが、違法行為の発覚により、5年間特定技能外国人や技能実習生を雇うことができなくなる可能性があるのです。
外国人を雇用する企業は賃金・残業代問題に早期に対応するとともに、トラブルにならないための、予防を意識する必要があります。
外国人雇用で不安な方は、外国人に強い弁護士にご相談ください。
労働環境の整備をサポートいたします。

