入管法(出入国管理及び難民認定法)とは?

外国人雇用を考える企業にとって、入管法は必須の知識になっています。

 

入管法は、正式名称を「出入国管理及び難民認定法」といい、第1条(目的)には「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」と定めています。

 

具体的には、「外国人の入国、在留、出国」、「日本人の出国、帰国」、「難民の認定」などについて定められています。中でも外国人雇用をお考えの企業が注意すべき項目は、「外国人の入国、在留、出国」です。

 

この法律では、流動的な国際情勢や国内事情の変化を鑑みて、臨機応変に対応できるよう、出入国在留管理を司る法務大臣に、多くの手続において裁量を認めています。

そのため、外国人を雇用する際には、各手続における主張あ立証上、判例や行政法理論を活用した裁量統制や事実認定統制など、多くの留意点があります。

 

2019年4月改正

2019年4月に改正入管法が施行されました。

この改正によって、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる仕組みが整備され、より一層外国人労働者の雇用が拡大していくことが見込まれます。

 

改正の概要は以下です。

資料出所:入国管理局「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の概要について」

 

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