賃料回収

不動産のオーナーや賃貸不動産の管理業者が一番頭を悩ませ、かつ、頻繁に遭遇するのが、賃料の回収問題です。
通常の商取引や売買であれば、お金を払わない人は、お客さんではありません。したがって、取引を打ち切ったり、物を売らなければ解決してしまうこともあります。
しかしながら、賃貸借契約においては、現在の法律では、借主の保護が強く図られているというのをご存知のオーナー様も多いことでしょう。
素行の悪い借主や家賃を支払わない借主も、いきなり契約を解除して、明け渡しを強制することはできません。
このような場合でも、手順に従った法的な続きを経る必要があります。まずは、内容証明郵便を送付して、履行を催告、つまり賃料の支払いを請求する必要があります。
それでも支払いをしてこない場合は、契約の解除を通告し、明け渡しの訴訟を提起することになります。これと併せ、賃料の支払いを求める訴えを、借主及び連帯保証人に提起します。
この際、賃料の不払いの期間が短すぎてもダメですし、長すぎてもダメで、適切な期間を見極める必要があります。
勝訴すると、判決がもらえますので、これを基に、借主や連帯保証人の資産に強制執行・差押をかけていくことになります。不動産や預貯金のみならず、場合によっては給料の差押えもしていきます。
私たちは、内容証明郵便の起案から、訴状の作成、訴訟追行、強制執行の手続等に習熟しており、また不動産オーナーや賃貸不動産管理会社を顧問に持ち、豊富な専門知識と経験の集積があります。
弁護士にご依頼いただくことで、いつもの賃料の催促とは違った、いわゆる本気度を借主に示すことができ、それだけで迅速な解決に導けるといった副次的効果もあります。
まずは気軽に相談してください。

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